理学療法士が知っておきたい副業の知識〜確定申告は必要?〜
厚生労働省の調査(平成28年賃金構造基本統計調査)では、理学療法士の平均年収は約406万円とされており、日本人の所得の中央値は427万円より少し少ない結果です。
地域によって差があると思いますが、「こんなにもらってねぇよ!!」と感じる方もいるかもしれません。
かく言う僕自身も、理学療法士としての収入は平均年収に届いていません。
誰もが将来的に年収を増やしたいと思うだろうし、これから理学療法士の給与が上がるかどうかに不安を感じると思います。
そこで僕自身もいくつか副業にチャレンジしています。
少しですが副収入が入ってくるようになりました。
すると次に気になってくるのが「確定申告ってしなければいけないのかな?」ということです。
今回は僕自身の勉強の備忘録として、副業した際に確定申告は必要なのかをまとめていきたいと思います。
・どんなものが副業になるの?
・確定申告って何それおいしいの?
僕と同じような悩みがある方はぜひ最後まで読んでみてください。
確定申告とは
最初に定義を確認します。確定申告とは
このような定義になっています。理学療法士としての収入に関しては、所属する施設の経理担当が代わりに年末調整をしてくれているので心配はありません。
ただ、副業をした場合は理学療法士としての収入と別になるため、自分で申告、納税をしなければなりません。
お金に関する言葉の整理
では次に、お金に関する言葉の整理をしておきましょう。理学療法士はちょっと避けがちな単語が多いですが、副業をしたければ押さえておきたいものです。
源泉徴収、年末調整
会社が給与を支払うときに、従業員の給与や賞与(ボーナス)から所得税を徴収すること
・年末調整:
本来徴収すべき所得税の一年間の総額を再計算し、源泉徴収した合計額とあらためて比較することで、「過不足金額」を調整すること
収入、所得
副業の所得区分
所得は10種類に区分されます。その中でどの副業がどの区分に当たるかについては以下のようになります。
・本業、パートやアルバイトで得た所得:給与所得
・原稿料、講演料、アフィリエイトやブログの広告収入、仮想通貨など:雑所得
・株の取引などで出た利益:譲渡所得
・不動産売買:不動産所得
・ギャンブル:一時所得(宝くじは非課税)
・事業の立ち上げで出た利益:事業所得
副業したら必ず確定申告は必要なの?
国税庁の示す「確定申告が必要な人」は、次のようになっています。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
国税庁「確定申告が必要な方」
(1)の人はなかなかいませんよね。
理学療法士で確定申告が必要になるのは、(2)(3)のような状態、すなわち副業で得た所得が20万円を超えた場合です。
(2)の場合は、「本業の理学療法士」+「副業」の状態です。
この場合、「本業の理学療法士」の収入は、源泉徴収をされているはずなのでカウントしないでOKです。「副業」での所得が20万を超えた場合に、確定申告が必要になります。
(3)の場合は、「本業の理学療法士」+「パート、アルバイト」+「副業」の状態です。
「パート、アルバイト」は、もちろん二カ所以上であっても同じです。
ここで少しわかりにくいところが、パートやアルバイトでの給与に関しては「収入」で計算し、副業などで発生した金額は「所得」で計算するということです。
図で書くとこんな感じです。ここが混同しないように注意しましょう。
確定申告をしないとどうなるか
確定申告が必要なのにしなかった場合、下記のようなペナルティが発生します。
恐ろしいペナルティですね。注意しましょう。
確定申告に備えるには?
「何にいくら収入があったかわからない!!」 と困らないように、
・収入、所得の明細を保管しておく。
・支出に関する領収書やレシートなどを保管しておく。
この二つは徹底しておきましょう。
また、「この副業は何に該当するの?」という時には、あらかじめ税務署や税理士さんに相談しておくのが良いでしょう。
まとめ
今回は、理学療法士が副業するのに必要な知識をまとめていきました。
副業を考えている人は是非参考にしてくださいね。
本日は以上です、ありがとうございました。